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農業委員会

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農業委員会総会の議事録


農業委員会の活動計画

 農業委員会では、農地に係る宅地等への転用や所有権移転などの申請に係る調査や審査のほかに、遊んでいる農地などを少しでも減らし、有効活用していただくための貸借の相談業務などを行っております。
 ご存知のように、未曾有の東日本大震災・TPP〈環太平洋連携協定〉への参加の検討等、近年経済はどのように進むのか不透明な状況であります。
 そのような状況の中、今後、農業が見直されてくることが予想され、農業委員会としての役割、活動も重要になってきており、国の方からも農業委員会の取り組みについては、目標を定め、活動するようにとのことで、平成21年度から実施してきているところであります。
  そこで、平成22年度分の点検・評価と平成23年度分の目標と活動計画を作成しましたので、公表いたします。


詳しくは、こちらを御覧ください。↓   


農地法第3条の許可(耕作目的での農地の売買・贈与・賃借等を行う場合に必要な手続き)

 農地を耕作目的で、売買・貸借等する場合、農地法第3条の許可が必要になります。譲受人(借人)は、申請地を含め30a以上の農地を耕作する権利を保有し、かつ農業に従事(おおむね150日以上)する見込みがある等の条件を満たすことにより、許可申請が可能になります。
 なお、認定農業者等の場合、農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買・貸借の方法もあり、その場合、農地法第3条による許可は必要ありません。
 また、相続等で農地の権利を取得された方は、農業委員会にその旨を届出する必要があります。届出をしない、または、虚偽の申告をした場合、10万円以下の過料に処せられる場合もありますのでご注意ください。
 ご不明な点は、農業委員会へご相談ください。

許可申請書の提出先

 許可申請書の提出先は、申請される農地の属する市町村の農業委員会になります。

許可申請の受付期間

 受付は、毎月10日が締め切りになります。(10日が土・日曜日または祝祭日の場合は、その翌日が締切日になります。)

標準処理期間の設定について

 阿久根市農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めます。

根 拠 法 令 標準処理期間
農地法 第3条第1項 30日
申請から許可までの流れ

(例)4月10日に申請書を提出された場合

       申請人 
        ↓
        ↓ 申請書 提出 4月10日
        ↓
     阿久根市農業委員会(申請内容の審査・農業委員による現地調査の実施・農業委員会総会での審議)
        ↓
        ↓ 許可証 交付 4月末日頃
        ↓
       申請人 
農業委員による現地調査の実施

 毎月15日頃(農業委員が申請者に対して聞き取り調査を行いますので、当日、申請地に集合していただく必要があります。)

総会開催日

 毎月25日頃

許可のポイント

申請者から提出された書類で原則『不許可』とする場合は、以下のとおりです。

  1. 権利を取得しようとする者(その世帯員等を含む)が、農業経営に供すべき農地のすべてにおいて効率的に利用して耕作すると認められない場合。
  2. 農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合。
      ただし、農業生産法人以外の法人であっても解除条件付の使用貸借権(無償での貸借)または賃借権を設定する場合等は許可できる場合があります。
  3. 信託の引受により権利を取得しようする場合。
  4. 権利を取得しようとする者(又はその世帯員等)が農業経営に必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すると認められない場合。
  5. 権利取得後の経営面積が下限面積*(※阿久根市においては30a)未満である場合。
  6. 所有権以外の権限で耕作している者が転貸しようとする場合。
  7. 権利を取得しようする者(又はその世帯員等)が取得後に行う耕作等の事業の内容、農地の位置からみて、農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺地域の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生ずる恐れがある場合。

上記の事項に該当しないかご確認ください。

申請書及び必要書類等
申請者
(譲受人・借人)
申請の種類 必要書類一覧 申請書
阿久根市に
住所を有する
農業者
 所有権移転(売買・贈与)
 賃借権設定(有償での貸借)
 使用貸借権設定(無償での貸借)
  • 3条許可申請書
  • 全部事項証明書(登記簿謄本)
    (出水法務局で、申請される農地の全部事項証明書を請求されてください。)

※下記は、該当された場合にご提出ください。

  • 全部事項証明書に記載してある所有者の住所が現住所と異なる場合には、全部事項証明書に記載してある住所から現住所に異動したことが確認できる住民票か戸籍の附票が必要です。
  • 全部事項証明書に記載してある所有者が死亡されていて、貸借される場合は、相続人全員が確認できる戸籍及び相続系譜図、相続人全員の同意書が必要です。
     同意書(参考様式)
      【WORD 29キロバイト】
     同意書(記入例)
      【PDF 51キロバイト】

  • 初めて農業を行う場合には、営農計画書が必要です。
     営農計画書(参考様式)
      【WORD 46キロバイト】
     営農計画書(記入例)
      【PDF 73キロバイト】
   



















 3条許可申請書
(様式)

【EXCEL 78キロバイト】



 3条許可申請書
(記入例『売買』)
【PDF 151キロバイト】



 3条許可申請書
(記入例『贈与』)

【PDF 151キロバイト】



 3条申請書
(記入例『賃貸借』)
【PDF 152キロバイト】



 3条申請書
(記入例『使用貸借』)
【PDF 152キロバイト】
阿久根市に
住所を有しない
農業者
 所有権移転(売買・贈与)
 賃借権設定(有償での貸借)
 使用貸借権設定(無償での貸借)
  • 3条許可申請書
  • 全部事項証明書(登記簿謄本)
    (出水法務局で、申請される農地の全部事項証明書を請求されてください。)
  • 営農計画書
     営農計画書(参考様式)
      【WORD 46キロバイト】
     営農計画書(記入例)
      【PDF 73キロバイト】

  • 申請者(譲受人・借人)の耕作証明書
    (申請者の住所地の農業委員会で耕作証明書を請求されてください。)
  • 申請者(譲受人・借人)の住民票謄本

※下記は、該当された場合にご提出ください。

  • 全部事項証明書に記載してある所有者の住所が現住所と異なる場合には、全部事項証明書に記載してある住所から現住所に異動したことが確認できる住民票か戸籍の附票が必要です。
  • 全部事項証明書に記載してある所有者が死亡されていて、貸借される場合は、相続人全員が確認できる戸籍及び相続系譜図、相続人全員の同意書が必要です。
     同意書(参考様式)
      【WORD 29キロバイト】
     同意書(記入例)
      【PDF 51キロバイト】

※『農業生産法人』や『農業生産法人以外の法人』として、農地の売買・貸借等されたい場合は、農業委員会へお問い合わせください。

申請書提出にあたって

 提出される前に、再度、右記の必要書類チェックリストでご確認ください。必要書類チェックリスト【PDF 8キロバイト】

問い合わせ先

 阿久根市農業委員会  電話 73−1211(内線1251)

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