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農業委員会では、農地に係る宅地等への転用や所有権移転などの申請に係る調査や審査のほかに、遊んでいる農地などを少しでも減らし、有効活用していただくための貸借の相談業務などを行っております。
ご存知のように、未曾有の東日本大震災・TPP〈環太平洋連携協定〉への参加の検討等、近年経済はどのように進むのか不透明な状況であります。
そのような状況の中、今後、農業が見直されてくることが予想され、農業委員会としての役割、活動も重要になってきており、国の方からも農業委員会の取り組みについては、目標を定め、活動するようにとのことで、平成21年度から実施してきているところであります。
そこで、平成22年度分の点検・評価と平成23年度分の目標と活動計画を作成しましたので、公表いたします。
詳しくは、こちらを御覧ください。↓
農地を耕作目的で、売買・貸借等する場合、農地法第3条の許可が必要になります。譲受人(借人)は、申請地を含め30a以上の農地を耕作する権利を保有し、かつ農業に従事(おおむね150日以上)する見込みがある等の条件を満たすことにより、許可申請が可能になります。
なお、認定農業者等の場合、農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買・貸借の方法もあり、その場合、農地法第3条による許可は必要ありません。
また、相続等で農地の権利を取得された方は、農業委員会にその旨を届出する必要があります。届出をしない、または、虚偽の申告をした場合、10万円以下の過料に処せられる場合もありますのでご注意ください。
ご不明な点は、農業委員会へご相談ください。
許可申請書の提出先は、申請される農地の属する市町村の農業委員会になります。
受付は、毎月10日が締め切りになります。(10日が土・日曜日または祝祭日の場合は、その翌日が締切日になります。)
阿久根市農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めます。
| 根 拠 法 令 | 標準処理期間 | |
|---|---|---|
| 農地法 | 第3条第1項 | 30日 |
(例)4月10日に申請書を提出された場合
申請人毎月15日頃(農業委員が申請者に対して聞き取り調査を行いますので、当日、申請地に集合していただく必要があります。)
毎月25日頃
申請者から提出された書類で原則『不許可』とする場合は、以下のとおりです。
上記の事項に該当しないかご確認ください。
| 申請者 (譲受人・借人) |
申請の種類 | 必要書類一覧 | 申請書 |
|---|---|---|---|
| 阿久根市に 住所を有する 農業者 |
所有権移転(売買・贈与) 賃借権設定(有償での貸借) 使用貸借権設定(無償での貸借) |
※下記は、該当された場合にご提出ください。
【WORD 29キロバイト】 同意書(記入例) 【PDF 51キロバイト】
【WORD 46キロバイト】 営農計画書(記入例) 【PDF 73キロバイト】 |
3条許可申請書 (様式) 【EXCEL 78キロバイト】 3条許可申請書 (記入例『売買』) 【PDF 151キロバイト】 3条許可申請書 (記入例『贈与』) 【PDF 151キロバイト】 3条申請書 (記入例『賃貸借』) 【PDF 152キロバイト】 3条申請書 (記入例『使用貸借』) 【PDF 152キロバイト】 |
| 阿久根市に 住所を有しない 農業者 |
所有権移転(売買・贈与) 賃借権設定(有償での貸借) 使用貸借権設定(無償での貸借) |
【WORD 46キロバイト】 営農計画書(記入例) 【PDF 73キロバイト】
※下記は、該当された場合にご提出ください。
【WORD 29キロバイト】 同意書(記入例) 【PDF 51キロバイト】 |
※『農業生産法人』や『農業生産法人以外の法人』として、農地の売買・貸借等されたい場合は、農業委員会へお問い合わせください。
提出される前に、再度、右記の必要書類チェックリストでご確認ください。必要書類チェックリスト【PDF 8キロバイト】
阿久根市農業委員会 電話 73−1211(内線1251)
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