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介護保険

介護保険制度

 ここは、介護保険の制度の概要について説明をしています。


制度の概要

老齢化の推移

 阿久根市においても年々高齢者人口が増加し介護保険の制度を進めるにあたっては常に状況を把握しておかなければなりません。

 下の表は阿久根市に在住する65歳以上の人口を総人口の割合で示したものです。

区分 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年
総人口 26,910人 26,689人 26,452人 26,115人 25,885人 25,658人 25,300人
65歳以上人口 7,732人 7,855人 7,979人 8,100人 8,111人 8,189人 8,270人
高齢化率 28.7パーセント 29.4パーセント 30.2パーセント 31.0パーセント 31.3パーセント 31.9パーセント 32.7パーセント
        
区分 平成19年 平成20年
総人口 24,807人 24,361人
65歳以上人口 8,278人 8,250人
高齢化率 33.4パーセント 33.9パーセント

※各年12月末時点の数値です。

全国の高齢化率 22.1パーセント
県の高齢化率 26.0パーセント

※平成20年10月1日現在

介護保険制度導入の背景

 介護保険の導入にはさまざまな背景が隠れています。ここではその一部分を紹介していきたいと思います。

1.救命医療の進歩
 救命医療の進歩で介護の期間が長くなってきました。
 そのため、命は助かる・・・。でも介護をする期間が長くなる。ということで介護に係る費用が増えてきました。一般に、65歳以上で要介護率15パーセント、75歳以上で要介護率30パーセント、85歳以上で要介護率50パーセントの確率と言われています。
2.「老老介護」の実態
 介護保険制度の導入時点からよく聞かれるようになったこの言葉ですが、平均寿命が長くなった背景を受け、老齢の方が老齢の方の面倒をみなければならないという状態になってきています。
 例えば80歳の妻が85歳の夫を介護している。95歳の母が70歳の娘を介護している。というようなケースです。
3.家族介護の限界
 介護期間が長くなり、介護する側・される側との間に「虐待行為」が発生しています。
家族の方の中に、「介護の専門員」が少なく、社会全体で「介護の専門員」を派遣して家族の介護を支え、介護の質を向上させるのがこの制度の目的です。
4.女性の地位向上
 家族(特に女性)による介護が歴史的に美徳とされてきましたが(介護をしている人の85パーセントは女性)、近年の女性の社会進出等の阻害要因になっています。「介護」のみを理由にして女性を家庭に拘束するのは好ましくありません。
5.医療施設と福祉施設
 病院は「医療行為を行う場」、特別養護老人ホーム等は「生活の場」であるが、介護対象者が医療施設に混在して、さまざまな問題(医療費の高騰・対象者の生活環境)が生じています。本人の希望があれば在宅介護も可能なために「24時間ヘルプサービス」や「緊急時のショートステイ」等の在宅サービスを充実していかなければなりません。
6.少子化がもたらすもの
 現在、特殊出生率(女性1人が生涯に子供を産む率)が1.37人となっています。このことは1人の子供に2人の親、結婚をすると2人に4人の親となり、仕事をやめて介護をしても物理的に不可能になってきます。
7.介護保険の影響
 従来の福祉サービス、「恩恵を受けるサービス」から「選べるサービス」(保険料を払う義務・サービスを選ぶ権利)へと変わってきます。
 「選べるサービス」に変わるということは、選べるだけのサービスを用意しておかなければなりません。このことは、市内でも相当数の雇用拡大が見込まれ、「福祉の町づくり構想」とともに市の活性化が期待されています。
8.介護保険の基本理念
 介護保険の導入後「家族介護」から「社会介護(相互扶助)」への移行が介護保険の基本理念です。そのため公費負担(税金)が半分(国25パーセント、県・市12.5パーセント)があります。
加入者について

 介護保険の加入者は40歳以上の人が対象になりますが、年齢によって「第1号被保険者」と呼ばれる65歳以上の方と、「第2号被保険者」と呼ばれる40歳〜64歳の方に区切られます。

1号被保険者(65歳以上の方)
 介護が必要となった時には、原因を問わずに介護サービスが受けられます。
2号被保険者(40歳〜64歳までの方)
 老化に起因する特定の疾病(16種類)によって介護が必要になったときに限って、介護サービスが受けられます。

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特定疾病

 第2号被保険者(40〜64歳)も介護保険のサービスを受けることが可能です。

 これは、介護保険法の総則で、「(2)要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの」を、介護保険の要介護者に当たると定めているためです。

 その特定疾病は以下の16種類に定められています。

2号被保険者の特定疾病表
特定疾病名 具体的な疾病例
がん(がん末期)
関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症 アルツハイマー病、血管性認知症など(外傷性疾患などは除く)
パーキソン病関連疾患 パーキンソン病、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症(ウェルナー症候群等)
多系統萎縮症 綿条体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症 
糖尿病の合併症 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害など
脳血管疾患 脳出血、脳梗塞など
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患 肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など
変形性関節症 両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症

具体的な特定疾病の判断基準が厚生労働省から示されています。

WAMネットホームページより 「特定疾病にかかる診断基準」【PDF】6キロバイト

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