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健康・福祉・介護

障がい者福祉


「障がい」の表記について

1 表記の変更について

 近年、「障害者」の表記における「害」という漢字のイメージの悪さから、「障がい者」と表す自治体などが増加しています。
 表記の変更については、さまざまな意見があるところですが、「差別感や不快感を感じる方が少しでもいらっしゃるのであれば」との思いから、今後、本市においても、公文書、広報紙等で使用する表記について、次のとおり漢字表記をひらがな表記に改めることとします。
 もとより、障がい者施策の推進に当たっては、障がいのある人も、ない人も、共に暮らすことができる社会を築くため、当事者の思いを大切にして取り組んでいくことが重要です。表記の変更に止まることなく、障がい者施策の充実や「障がい」を理由とした差別をなくすことなどについて、市民の皆様に御理解いただけるよう一層努めてまいります。
 皆様の御理解と御協力をお願いします。

2 取扱方針
  1. 今後は、「障がい」の表記を用いることとし、その用法についての共通理解を図り、順次使用していきます。
  2. ただし、法令、条例、規則等の変更(改正)は行わず、今後の国や他自治体の動向にも留意します。
3 取組内容
  1. 各課等が作成する啓発資料など(パンフレット資料、ホームページ、文書等)は、ひらがな表記にします。
    なお、これまでに作成した文書等の変更は行いません。
  2. 法令、条例等に基づく制度などで漢字表記が使用されている場合には、従来の漢字表記を使用します。
4 具体的な表記例
  1. 「障害」という言葉が単語又は熟語として用いられ、前後の文脈から人や人の状況を表す場合はひらがな表記とします。
    【例】
    • 「障害者」と表記して人を表す言葉⇒「障がい者」「障がいのある人(方)」
      <例>障がい者福祉、障がい者スポーツなど
    • 人の状態を表す場合の「障害」⇒「障がい」
      <例>障がい程度、障がい種別、重度障がいなど
  2. 法令及び国の制度等に基づく表記は従前どおりとし、固有名称等の表記は今後検討、整理します。
    【例】
    • 法令等⇒障害者自立支援法、身体障害者福祉法など
    • 法定の制度の名称⇒身体障害者手帳、心身障害者扶養共済など
    • 組織、団体名等固有名称⇒出水地区障害者自立支援協議会など
    • 人の状態を表すものでないもの⇒障害物の除去など

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障がい者へのサービス

 制度のご利用は、法で定められた基準に該当する方が対象となります。

短期入所

 在宅において、介護者が何らかの理由により当該障がい者(児)の介護が不可能な場合に一時的に施設で預かる制度です。

ホームヘルプサービス

 障がいのために日常生活を営むのに支障のある家庭にホームへルパーを派遣する制度です。

施設入所・通所

 障がい者が施設に入所又は通所し、社会参加のための訓練や日常生活の援護、必要な介護を受けられます。

グループホーム

 地域において共同生活を送ることができる障がい者が、日常生活の援助等を受けながら少人数での共同生活を送ります。

自動車に係るサービス
自動車税・自動車取得税の減免
 障がい者のために使用される自動車について自動車税・自動車取得税の減免等をする制度です。
有料道路の通行料金割引
 日本道路公団等が管理する有料道路の通行料金が割引となります。(割引率は50%以内)
手帳関係
療育手帳
 知的障がい児(者)に対して一貫した指導、相談を行うとともに各種の福祉制度を受けやすくする手帳です。
精神障害者手帳
 精神障がい者の日常生活の自立を支援するためにいろいろな福祉制度があります。それらの制度を受けるために交付される手帳です。
身体障害者手帳
 身体障がい者であることの証票となる手帳です。身体障害者手帳を所持していると、障がいの程度に応じていろいろな福祉制度が利用できます。
補装具・日常生活用具
補装具給付
 身体の障がいを補うための用具(補装具)の購入や修理に対し補助する制度です。
日常生活用具給付
 障がい者が日常生活を円滑に送ることを目的とした用具類の購入に対し補助する制度です。
その他
特別障害者手当
 在宅で常時特別な介護を必要とする重度障がい者に対して、手当が支給されます。
障害児福祉手当
 重度の障がいのために日常生活において常時の介護を必要とする20才以下の障がい児に対して手当が支給されます。
心身障害者扶養共済制度
 心身障がい者の保護者が一定の掛金を納付しておき、保護者が死亡又は重度の障がい者になった場合に、年金を支給する制度です。

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各種割引制度

 障害者手帳所持者を対象とした各種割引制度で、「第1種」「第2種」に分けられます。

  • 第1種:身体障害者手帳、または療育手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の欄に「第1種」の記載がある方
  • 第2種:身体障害者手帳、または療育手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の欄に「第2種」の記載がある方

※古い手帳には「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の欄のないものもあります。該当される方は、手帳の再交付の手続きを行ってください。

JR運賃の割引

 お問い合わせはJR各駅、又は福祉事務所まで。

利用者 内容 割引金額
第1種障がい者と介護者が乗車する場合 区間制限なし

普通・定期・回数乗車券、急行券

本人・介護者とも5割引
第1種、第2種障がい者のみが乗車する場合 片道101キロメートルを越えるとき、普通乗車券のみ 5割引
12歳未満の第2種障がい者と介護者が乗車する場合 定期乗車券のみ 介護者のみ5割引

※乗車券発売口で身体障害者手帳、療育手帳を呈示して割引乗車券を購入します。1種の障がい者と介護者が片道101キロメートルまで乗車する場合、自動販売機で小児乗車券を購入して利用できます。

肥薩おれんじ鉄道の割引

 お問い合わせは肥薩おれんじ鉄道の各駅(有人)、又は株式会社肥薩おれんじ鉄道 (電話0965-32-5678 FAX0965-32-5411)まで。

利用者 内容 割引金額
第1種・精神保健福祉手帳1級障がい者と介護者が乗車する場合 区間制限なし 本人・介護者とも5割引
第1種・第2種・精神保健福祉手帳所持者が乗車する場合 片道101キロメートルを越えるとき 5割引

※有人駅から乗車する場合は、乗車券購入時に手帳を提示して割引乗車券を購入します。無人駅から乗る場合は乗車券の購入が出来ないので、電車を降りる時に手帳を提示して運転手横の運賃箱に割引の乗車運賃を入れます。

※回数乗車券や定期乗車券等も割引の対象になります。

バス運賃の割引

 お問い合わせは各バス会社、又は福祉事務所まで。

利用者 割引金額
第1種障がい者と介護者が乗車する場合 本人介護者とも5割引
第1種、第2種障がい者のみが乗車する場合 本人のみ5割引

※乗車又は降車の際、手帳を呈示します。

航空運賃の割引

 お問い合わせは各航空会社支店、営業所及び指定代理店まで。

利用者 内容 割引金額
満12歳以上の第1種障がい者と介護者1名 国内航空各社の国内定期路線の運賃 割引率は各航空会社ごとに異なります。
満12歳以上の第2種障がい者のみ 国内航空各社の国内定期路線の運賃 割引率は各航空会社ごとに異なります。

※航空券販売窓口で手帳を呈示します。

タクシー運賃の割引

 お問い合わせは、福祉事務所まで。

利用者 内容 割引金額
障害者手帳所持者 タクシー運賃 1割引

※タクシーの乗車時に手帳を提示します。

NHK放送受信料の減免

 お問い合わせは放送局又は福祉事務所まで。

利用者 割引金額
身体障がい者のいる生活困窮世帯 全額免除
重度の知的障がい者(第1種)がいる市民税非課税世帯 全額免除
視聴覚障がい者または肢体不自由者(1・2級)の世帯主 半額免除

※福祉事務所に申請して証明書の発行を受け、その証明書をNHKに提出(郵送)してください。

NTT無料番号案内

 お問い合わせは、NTTの支店営業所まで。

利用者 内容 割引金額
目や上肢等が不自由なため電話帳の使用が困難な者 番号案内 無料

※身体障害手帳を持参のうえ、最寄りのNTT支店、営業所へ申し込む。

携帯電話

 お問い合わせは、各携帯電話販売店まで。

利用者 内容 割引金額
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者 携帯電話料金等の割引 各会社によって異なります。

※携帯電話販売店で申し込みます。

有料道路の通行料金割引

 お問い合わせは、福祉事務所まで。

利用者 割引金額
身体障害者手帳の交付を受けている人が運転する場合 5割引
介護者が運転し、1種の身体障がい者若しくは1種(A1、A2)の知的障がい者が乗車する場合 5割引

※福祉事務所で手帳に証明を受けて、料金を支払う際に手帳内の証明を提示します。

船運賃

 お問い合わせは、各旅客船舶会社等まで。会社により割引率が異なります。

※乗船券販売窓口で手帳を呈示します。


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お問い合わせ先

 詳しくは、阿久根市生きがい対策課 福祉係(電話73-1211 内線1416・1417)までお問い合わせください。

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