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暮らし情報

交通災害共済

 阿久根市交通災害共済は、交通事故による災害を受けた人を救済するための相互扶助の制度です。交通安全は、全市民の願いですが、残念ながら毎年多発している交通事故は、突然として身近に、又はわが身におこりうる不幸です。市民自らが会費を募り、この不幸に見舞われた人のために、会員相互の心からの「お見舞」を支給する制度がこの交通災害共済制度です。 1日1円に交通安全の願いを込めて、交通災害共済に家族そろって加入し、市民一丸となって交通事故の防止に努めましょう。

  1. 共済に加入するには
  2. 共済期間は
  3. 見舞金は、どういう時に支給されますか
  4. 見舞金の請求は、いつ行いますか
  5. 見舞金の請求の手続きについて
  6. 請求は誰が行いますか
  7. 支給される見舞い金額は
  8. その他の注意点
  9. 見舞金が給付されるまで
  10. お問い合わせ先

1.共済に加入するには

  •  加入できる人は、阿久根市に住んでいて、住民登録又は外国人登録簿に登録されている人です。
  •  会費 1人年額365円(1日1円)

     ※平成20年4月1日より、満75歳以上の方は1年200円に引き下げられました。

  •  加入方法

     所定の申込書によって、区長さんを通じて、又は直接、市内の金融機関窓口で年会費を納入してください。申込書は、いつでも市民相談室で発行します。毎年2月には、市内全世帯に納付書を発行し、加入のお誘いを行っています。


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2.共済期間は

 共済期間は、会費納入の翌日から1年間です。

 また、現在加入している人がその期間満了前に会費を納入された場合は、現在の期間が満了する日の翌日から新たな1年間の共済期間が開始され、会員資格が継続されます。


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3.見舞金は、どういう時に支給されますか

 

  •  交通災害共済見舞金は、交通事故を原因として死亡又は5日以上の治療を要する傷害を受けた場合にその遺族又はその本人に支給されます。
  •  交通事故とは、「車両等の交通による人の死傷又は物の損壊」をいいます。(道路交通法72条)
  •  阿久根市交通災害共済では、自動車、自動二輪車、原付自転車、その他の交通の用に供する軽車両や汽車、電車などの軌道車の交通による事故の他に、旅客運送に供する航空機又は船舶の交通による事故も対象となります。
  •  その交通事故が過失による自損事故の場合も対象となります。
  •  交通事故発生場所が日本国内であれば、支給対象の交通事故となります。

(注意)

  1.  電動車及び車イスの自損又は対人事故は,道路交通法上、電動車及び車イスでの通行が人の歩行となされるため、交通事故とならず(「車両等の交通による」事故ではない。)、見舞金の支給対象になりません。
  2.  田畑での作業中の事故(交通に用いる場所ではない。)や、停車して荷積み作業中の車両のドアの開閉などによる事故(交通による事故ではない。)は見舞金の支給対象になりません。
  3.  漁船で操業中又は漁場に向かう途中の事故は、漁船が旅客運送に供する船舶ではないので見舞金の支給対象になりません。

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4.見舞金の請求は、いつ行いますか

  • 見舞金を請求する時期は、見舞金額の算定上、治療実日数が定まった時(入院、通院の必要がなくなった時)が適当です。
  • 請求する時期には期限があります。

     事故発生の日から1年以内に、市役所市民相談室窓口で所定の書面で請求しなければなりません。

  • 治療が長引くなどのため、請求までに1年以上期間が必要な場合

     事故の日から1年を経過しないうちに、期間延長届を提出してください。その延長届の提出のあった日から1年間、請求できる期間及び支給対象期間を延長できます。


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5.見舞金の請求の手続きなど

 共済見舞金の請求書に次の添付書類を添えて請求します。具体的には、添付書類及び印鑑(認印。朱肉を使用するもの)を持参して、市役所市民相談室で請求書を作成することになります。

見舞金に必要な書類(請求書添付書類)
交通事故証明書  自動車安全運転センター発行のもの。(複写可)
医師の診断書又は検案書  阿久根市交通災害共済用(原本)
会員証  年会費を納入した時の領収書を提出して下さい。紛失等の場合は、市の控えを添付しますので、その旨を申し出て下さい。
住民票抄本の写し  市役所1階市民環境課1番窓口で発行します。
口座振込依頼書  見舞金の受領を口座振込で希望される場合に提出します。

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6.請求は誰が行いますか

  •  請求人は、会員本人又はその遺族です。
  •  遺族には、配偶者(内縁も含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹に限られます。また、交通事故で負傷した者が16歳未満である場合は、その親権者が請求人となります。
  •  遺族のうち、故人が生計を一にしていた者のうち、配偶者(内縁も含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順位で請求します。

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7.支給される見舞金は

死亡したとき

 1,000,000円

治療実日数5日以上の傷害を受けたとき (治療実日数5日未満の傷害は対象外です)

 基本額10,000円と通院及び入院の実日数に応じて算出した額の合計額(その額が15万円を超える場合は、15万円を限度とします。)算出の単価は、入院1日700円、通院1日500円です。

※平成20年4月1日より、見舞金限度額が15万円から16万円へ、1日の入院見舞金が700円から800円へ、1日の通院見舞金が500円から600円と変更されました。


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8.その他の注意点

 自転車等の横転などの自損事故で、交通事故証明書が無いという場合があります。このような場合、目撃者である第三者の目撃した旨の証書の作成と事故現場検証が必要ですので、窓口で申し出て下さい。


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9.見舞金が給付されるまで

  1.  窓口では、提出された請求書類が条例で定められたとおりであるか点検します。
  2.  請求書を受領した後、その内容の審査や見舞金の算定を行い、見舞金の支給について決定の手続を行います。
  3.  支給決定後、予算の支出の手続を行い、その完了を確認して請求者に支給の通知を行います。
  4.  請求者は、請求に使用した印鑑を市役所会計課に持参して、公金支払い証書を受領し、市金庫で換金します。口座振込を希望された場合は、随時、先に申し出があった請求者名義の口座に振り込まれます。

※請求書の到着から、支給通知の発送まで、おおよそ7日間以内(祝祭日、土、日曜日を含まず。)で行います。交通事故証明書が出ない自損事故の場合は、交通事故現場検証を完了した日から、上記の期間が始まります。


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10.お問い合わせ先

 詳しくは、阿久根市役所総務課 市民相談室(電話73-1211 内線1460)まで


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