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| 口径 | 基本料金 | 従量料金 |
|---|---|---|
| 13ミリメートル | 700円 | 1立方メートルから10立方メートルまでは
1立方メートルにつき 70円 11立方メートルから20立方メートルまでは 1立方メートルにつき 100円 21立方メートル以上は 1立方メートルにつき 140円 |
| 20ミリメートル | 1,100円 | |
| 25ミリメートル | 1,400円 | |
| 40ミリメートル | 3,500円 | |
| 50ミリメートル | 7,000円 | |
| 75ミリメートル | 11,200円 | |
| 100ミリメートル | 15,000円 |
| 口径 | 基本料金 | 従量料金 |
|---|---|---|
| 13ミリメートル | 800円 | 1立方メートルにつき 60円 |
| 20ミリメートル | 1,100円 | |
| 25ミリメートル | 1,400円 | |
| 40ミリメートル | 1,700円 | |
| 50ミリメートル | 3,500円 |
※ただし、上記表より算出した水道料金に対して、消費税相当額5%(10円未満切り捨て)が加算されます。
| メーター口径 | 全額 |
|---|---|
| 13ミリメートル | 40,000円 |
| 20ミリメートル | 80,000円 |
| 25ミリメートル | 160,000円 |
| 40ミリメートル | 450,000円 |
| 50ミリメートル | 900,000円 |
| 75ミリメートル | 2,200,000円 |
| 100ミリメートル | 3,000,000円 |
※平成18年4月1日より施行されます。
※ただし、上記表の給水負担金に対して、消費税相当額5%(10円未満切り捨て)が加算されます。
水道メーターより所有者側、いわゆる宅地内の設備については、使用する方の責任で新設・修理していただかなくてはなりません。その際は阿久根市の指定給水装置工事事業者でなければ工事することができませんので、新設や漏水などの修理の際は、最寄りの事業者までご連絡ください。
水道メーターは、皆さまが使用された水量を正確に計るだけでなく、漏水の発見にも役立っています。
検針員が毎月訪問して検針をいたしますが、正しい検針ができますよう次のことにご協力をお願いいたします。
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