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| 納税義務者 | 納める税額 |
|---|---|
| 市内に事務所や事業所を有する法人 | 均等割額+法人税割額 |
| 市内に寮、保養所などを有する法人で、市内に事務所や事業所を有しないもの | 均等割額 |
| 市内に事務所や事業所を有する公益法人又は法人でない社団などで、収益事業を行うもの | 均等割額 |
それぞれの法人が定める事業年度終了後、一定期間内に税額を申告することとともに、その税額を納めることになっています。
事業年度の終了に伴い、その事業年度中の課税標準や税額などを確定したものとして申告するものです。事業年度終了の日の翌日から起算して、原則として通常2か月以内(延長の届をしている法人を除く)に申告します。
事業年度が6か月を超える法人が、仮決算により申告するものです。
事業年度が6か月を超える法人が、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に申告するものです。こちらは、前年実績を基礎として申告します。
※その他,更正の請求,修正申告,清算予納申告,清算確定申告などがあります。
均等割は、資本などの金額と市内従業者数によって以下のように決められています。
| 資本等の金額 | 阿久根市内の従業員数 | 法人均等割額 |
|---|---|---|
| 50億円を超える法人 | 50人超 | 年額 3,000,000円 |
| 10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 年額 1,750,000円 |
| 10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 年額 410,000円 |
| 1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 年額 400,000円 |
| 1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 年額 160,000円 |
| 1,000万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 年額 150,000円 |
| 1,000万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 年額 130,000円 |
| 1,000万円以下の法人 | 50人超 | 年額 120,000円 |
| 1,000万円以下の法人 | 50人以下 | 年額 50,000円 |
| 法人でない社団等 | - | 年額 50,000円 |
なお、事務所・事業所などが他の市町村にもある場合、阿久根市に納める法人税割額は次の式に計算した額となります。
法人税割額=課税標準となる法人税額×(阿久根市内の従業員数÷全従業員数)×税率(14.7パーセント)
阿久根市役所税務課 課税係(電話73-1211 内線1443・1444)
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