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| 種類 | 主な償却資産の例示 |
|---|---|
| 構築物 | 舗装路面、広告塔、煙突、門、塀、庭園、ビニールハウス、果樹柵、その他土地に定着する土木設備など |
| 機械及び装置 | 工作機械、土木機械、電気機械、建設機械、印刷機械、搬送装置、その他物品の製造・加工修理等に使用する機械及び装置など |
| 船舶 | 漁船、ボート、釣船、貸船、運搬船など |
| 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船など |
| 車両及び運搬具 | 大型特殊自動車、構内運搬車、貨車、動力運搬車、客車など (自動車税・軽自動車税の対象となるものは除く) |
| 工具・器具及び備品 | 机、椅子、ロッカー、金庫、パソコン、レジスター、コピー機、医療機器、音響機器、計量器、理容美容機器、看板、娯楽用機器、自動販売機、貸衣装、金型、測定工具など |
| 種類 | 主な償却資産の例示 |
|---|---|
| 各種業種共通のもの | 駐車場設備、受変電設備、舗装路面、庭園、門、塀、外溝、ネオンサイン、広告塔、中央監視制御装置、看板、簡易間仕切り、応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン、コピー機、金庫など |
| 小売業 | 商品陳列ケース、陳列棚、レジスター、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫など |
| 農業・漁業 | ビニールハウス、脱穀機、トラクター、乾燥機、加湿機、耕運機、田植機、コンベアー、コンバイン、草刈機、漁船、船外機など |
| 飲食業 | 接客用家具、備品、レジスター、自動販売機、厨房設備、カラオケセットなど |
| 理容業・美容業 | 理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、レジスタ-、テレビなど |
| クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、看板など |
| 製パン業・製菓業 | 窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装設備など |
| 医院・歯科医院 | 各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、心電計、電気血圧計、脳波測定器、CTスキャン)、各種キャビネットなど |
| 工場 | 受変電設備、施盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、福利厚生設備など |
| 旅館、ホテル、喫茶 | ガスレンジ、洗濯設備、ステレオ、ボイラー、自動食器洗浄器、製氷器、放送設備など |
| 印刷業 | 各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機など |
| 建設業 | ブロックゲージ、トランスショッパー、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサーなど |
| 自動車整備・ガソリン販売業 | プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、洗浄機、コンプレッサー、ジャッキ、溶接機、地下槽、照明設備、レジスターなど |
| 木工業 | 帯鋸、糸鋸、丸鋸、木工スライス盤、カンナ機、研磨盤など |
| 食肉販売業 | 冷凍・冷蔵設備、冷凍・冷蔵ケース、肉切機、ミンチ機など |
| ゴルフ練習場 | フェンス、ネット設備、照明設備、芝刈機、ボール洗浄機、ボール自動貸出機、レジスター、集球設備、駐車場設備など |
| カラオケボックス | カラオケセット、接客用家具、駐車場設備、照明設備など |
(小額償却資産)
(一括償却資産)
償却資産の課税標準となるべき額(全資産の合計額)が150万円未満は、課税されません。
税額は1.4パーセントです。税額=課税標準額×税率となります。
毎年1月1日現在の価格の合計額が課税標準額となります。
資産の取得価格を基礎として、耐用年数及び取得後の経過年数に応ずる減価を考慮して評価した価格を課税標準額(免税点150万円)とし、税率1.4パーセントをかけた額が固定資産税の額です。なお、固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
※前年中に取得された償却資産の評価は取得月のいかんにかかわらず一律に半年償却です。それ以外は一年償却です。
取得価額の100分の5に相当する額
事例
取得年が平成17年、取得額100万円、耐用年数5年(減価率0.369)の償却資産を取得した場合
1,000,000円×(1−0.369/2)=815,000円
(下線部は小数点以下第4位を四捨五入)
815,000円×(1−0.369)=514,265円
| 区分 | 説明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納税義務者 | 毎年1月1日現在における償却資産の所有者 | ||||||||
| 税額 | 償却資産課税台帳の登録価格(課税標準額)に税率の1.4/100を乗じた額です。
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| 免税点 | 償却資産の課税標準となるべき額(全資産の合計額)が150万円未満の場合には課税されません。(免税点未満と判断される場合も申告してください。) | ||||||||
| 納税通知書の送付 | 税額の算出後、納税通知書によって市から納税義務者の方に対し税額を通知し、市条例で定められた一括、または年4回(4月、7月、11月、1月)に分けて納税していただきます。 |
機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表【PDF】230キロバイト
阿久根市役所税務課 固定資産税係(電話73-1211 内線1445・1446)
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