外国人技能実習生入国時滞在費補助事業
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、外国人技能実習生入国時の一定期間の待機などに係る費用負担が生じている事業者に対し、技能実習の円滑な実施を図るため、外国人技能実習生の受入れに伴い生じた宿泊費および交通費の一部を補助します。
補助対象者
補助対象者は次の要件に全て該当する事業者です。
- 市内に事業所を有しており外国人技能実習生を受け入れていること
- 市税の滞納がないこと
- 過去に新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する国、県その他団体の同様の補助制度の適用を受けたことがないこと
- 阿久根市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員もしくはこれらと密接な関係を有していないこと
補助対象経費
第1号技能実習および第3号技能実習(実習開始前または開始後1年以内の一時帰国が必要なものに限ります)において、事業者が負担した次の経費(任意の出入国に係るものは除きます)。
- 宿泊費 入国から14日間の待機期間に係る費用
- 交通費 14日間の待機を伴う受入れをおこなうことで新たに要した費用(ガソリン代、高速代、レンタカー代など)
補助金額
補助対象経費の5分の4に相当する額(実習生1人当たり15万円を限度とします)。
提出書類など
阿久根市外国人技能実習生入国時滞在費補助事業補助金交付申請書に次の書類を添えて申請してください。
- 技能実習計画認定通知書の写し
- 実習生の出入国がわかる書類の写し
- 補助対象経費の支出を証する書類(領収書など)
- 市内に事業所を有し、事業をおこなっていることを証する書類
- その他市長が必要と認める書類
- 阿久根市外国人技能実習生入国時滞在費補助事業補助金交付申請書[PDF:81KB]
申請期限
令和3年3月31日(水曜日)まで
申請窓口
商工観光課 商工振興係
受付時間
平日の午前8時30分~午後5時15分
この情報の問い合わせ先
担当 | 商工観光課 商工振興係 |
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電話 | 0996‐73‐1114 |
FAX | 0996‐72‐2029 |