○阿久根市交通安全街路灯整備事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は,阿久根市防犯組合連絡協議会(以下「防犯組合」という。)が実施する交通安全に資する街路灯(以下「交通安全街路灯」という。)の整備に関し交通安全街路灯整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者等)
第2条 補助金の交付対象者,交付対象経費及び補助金の額は,次の表に定めるとおりとする。
交付対象者 | 交付対象経費 | 補助金の額 |
防犯組合 | 防犯組合が管理する防犯灯をLEDの街路灯に改修し交通安全街路灯として整備するために必要な経費 | 10分の10以内において予算で定める額 |
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする防犯組合は,阿久根市交通安全街路灯整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に,見積書その他市長が必要と認める書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 防犯組合は,交通安全街路灯の整備が完了したときは,阿久根市交通安全街路灯整備事業完了報告書(別記第3号様式)に,整備の完了を示す書類その他市長が必要と認める書類を添えて,市長に報告しなければならない。
(補助金の請求)
第7条 防犯組合は,前条の規定による交付確定通知を受けたときは,請求書に,補助金交付確定通知書の写しその他市長が必要と認める書類を添えて市長に補助金の請求をしなければならない。
(補助金の交付)
第8条 市長は,前条の請求があったときは関係書類を審査し,当該請求が正当であったと認めるときは,補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし,又は補助事業等の実施について不正な行為があったとき。
(2) 当該補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他市長が指示した事項に違反したとき。
(3) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この要綱は,平成29年4月1日から施行し,同日以後に整備する交通安全街路灯に係る補助金について適用する。