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国では、雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域における雇用創出に意欲のある事業主への支援強化のため、平成20年度から「地方再生中小企業創業助成金」を創設しました。
鹿児島県では、製造業の中の食料品製造業、生産用機械器具製造業、情報サービスの3業種の創業が対象になります。
詳しくはこちら【PDF】455キロバイト
平成21年4月10日に経済危機対策が国においてとりまとめられ、中小企業対策として、現在実施されている中小・小規模企業者に対する「緊急保証制度」緊急保証枠の20兆円から30兆円への拡大、
日本政策金融公庫、商工中金によるセーフティーネット貸付の10兆円から15.4兆円への拡大、小規模事業者経営改善資金の返済期間の延長や融資限度額の引上げ等、中小・小規模企業者に対する資金繰り支援の拡充などが決まりました。
詳しくはこちら(中小企業庁HP)
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本市は別添のとおり阿久根市地域雇用創造計画を策定し、平成19年9月10日付け鹿労発安239号にて、地域雇用開発促進法第6条第5項の規定に基づき同意を得ました。同条第7項に基づき、これを公表します。
添付書類
阿久根市地域雇用創造計画【PDF】35キロバイト
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阿久根市中小企業振興資金
- 目的
- 市内の中小企業者の事業に必要な資金を融資することにより、本市中小企業の振興を図ることを目的としています。
- 融資対象者
- 次の(1)、(2)いずれの要件にも該当する方です。
- (1) 市内に住所又は事業所を有し、融資あっせん申込時において同一事業を引き続き6か月以上経営している中小企業者であること。
- (2) 融資あっせん申込時までに、納期の到来している市税等を完納していること。
- 融資申込先
- 阿久根商工会議所 (電話0996−72−1185)
| 資金の種類 |
融資限度額 |
融資利率 |
期間
(うち据置期間) |
保証人等 |
| 季節資金 (運転資金) |
100万円 |
2.90パーセント |
90日以内 |
原則として2人以上 |
| 小口資金
(運転資金) (設備資金) |
※ 1,000万円 |
- 1年以内
2.90パーセント
- 1年超3年以内
3.10パーセント
- 3年超5年以内
3.40パーセント
- 5年超7年以内
3.60パーセント
|
※ 7年以内
(1年以内) |
- 法人 (原則として代表者のみ)
- 鹿児島県信用保証協会の保証付
|
| 地場産業振興資金 (設備資金) |
2,000万円 |
- 1年以内
2.90パーセント
- 1年超3年以内
3.10パーセント
- 3年超5年以内
3.40パーセント
- 5年超7年以内
3.60パーセント
- 7年超10年以内
4.00パーセント
|
10年以内 (1年以内) |
- 法人 (原則として代表者のみ)
- 鹿児島県信用保証協会の保証付
|
※印については、平成21年1月1日から平成23年12月31日までの特例措置です(本来は融資限度額が500万円、期間が5年)。
阿久根市中小企業振興資金利子補助金
前記「阿久根市中小企業振興資金」を借り入れた方に対し、利子補助金を交付します。
- 補助対象経費
- 阿久根市中小企業振興資金(季節資金を除く)の融資を受けた金融機関に、毎年1月1日から12月31日までに支払った当該融資に係る利子
- 利子補助率
- 2パーセント÷当該融資利率
- 補助額
- 補助対象経費×利子補助率
※100円未満切り捨て
阿久根市中小企業借入金信用保証料補助金
中小企業振興資金を借り入れた方に対し、信用保証料補助金を交付します。
- 補助対象経費
- 鹿児島県信用保証協会の保証する、次に掲げる資金の融資に係る保証料
- 阿久根市中小企業振興資金(季節資金を除く)
補助額は、融資を受けた日から1年以内の保証料の全額及び2年目から融資期間満了までの保証料の25パーセント以内の額となります。(100円未満切り捨て)
- 鹿児島県中小企業振興資金のうち、次に定める金額以下の資金
- ア 運転資金 1,000万円
- イ 設備資金 2,000万円
補助額は、融資を受けた日から融資期間満了までの保証料の25パーセント以内の額となります。(100円未満切り捨て)
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阿久根市企業立地促進補助金
工場等を設置する企業に対し、用地取得費等の一部を補助します。
| 対象業種 |
適用要件 (注1) |
補助額の算定方法 |
限度額 |
| 製造業及びソフト産業 |
|
|
- 用地取得補助
2,500万円
- ソフト産業施設補助
2,500万円
- 雇用促進補助
500万円
※上記合計額が3,000万円以内、又は、設備投資等額の10パーセント以内
|
注1)市との事前協議が必要です。製造業は用地取得後3年以内の操業開始が要件となります。
なお、ソフト産業は営業開始から3年以内が補助期間となります。
注2)指定地。認定地の補助率は、20パーセントとなります。
条例に基づく固定資産税の課税免除・不均一課税等
製造業等の用に供する生産等設備を新設又は増設した場合、固定資産税を減免します。
| 対象業種 |
税の種類 (注1) |
地域指定 |
措置の種類 (注2) |
適用要件 |
製造業 旅館業 ソフトウェア業 |
固定資産税 |
過疎地域 |
課税免除 |
|
製造業 道路貨物運送業 こん包業 卸売業 |
固定資産税 |
原子力発電施設等立地地域 |
不均一課税 |
- 設備等の取得価額
2,700万円超
- 雇用増
15人超 (製造業を除く)
|
注1)固定資産税の減免の適用が受けられる場合、県税(事業税及び不動産取得税)においても同様の措置が適用されます。
注2)課税免除及び不均一課税(税率軽減)は、いずれも3年間です。
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- 阿久根市地域雇用創造計画、中小企業者のための融資制度、企業立地に関する優遇制度に対するお問い合わせは、阿久根市商工観光課 商工観光係(電話73−1211 内線1111)まで。
- 企業誘致地域に関するお問い合わせは、阿久根市企画調整課 企画推進係(電話0996−73−1211 内線1231)まで。
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