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各種計画

特定事業主行動計画

阿久根市特定事業主行動計画

第1 総論
1 目的
 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針に掲げられた基本的視点を踏まえつつ、職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう、職員のニーズに即した次世代育成支援対策を計画的かつ着実に推進するため、前期行動計画の見直しを図り、後期行動計画を策定し、公表することとする。
2 計画期間
平成22年4月1日から平成27年3月31日までの5年間
3 計画の推進体制
(1)次世代育成支援対策を効果的に推進するため、行動計画策定・推進委員会を設置する。
(2)次世代育成支援対策に関する管理職や職員に対する研修・講習、情報提供等を実施する。
(3)仕事と子育ての両立等についての相談・情報提供を行う。
(4)啓発資料の作成・配布、研修・講習の実施等により、行動計画の内容を周知徹底する。
(5)本計画の実施状況については、職員のニーズを踏まえて、その後の対策の実施や計画の見直し等を図る。
第2 具体的な内容

(※以下において、特に記述のない項目の実施時期は、平成22年度とする)

1 職員の勤務環境に関するもの
(1)妊娠中及び出産後における配慮
  1. ア 母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等の制度について周知徹底を図る。
  2. イ 出産費用の給付等の経済的支援措置について周知徹底を図る。
  3. ウ 必要に応じて職場の応援体制や事務分担の見直しを検討し、妊娠中の職員の健康や安全に配慮する。
  4. エ 妊娠中の職員に対しては、本人の希望に応じ、原則として超過勤務を命じないこととする。
(2)子どもの出産時における父親の休暇取得の促進
  • 子どもの出生時における父親の特別休暇及び年次休暇の取得促進について周知徹底を図る。
(3)育児休業等を取得しやすい環境の整備等
  • ア 育児休業及び部分休業制度等の周知

    (ア)育児休業等に関する資料を作成し、取得手続きや経済的な支援等について情報提供を行い、特に男性職員の育児休業等の取得促進について周知徹底を図る。
    (イ)妊娠を申し出た職員に対し、個別に育児休業等の制度・手続について説明を行う。

  • イ 育児休業等の体験談等に関する情報提供

      他の自治体を含めた育児休業等経験者の体験談や育児休業を取得しやすい職場環境づくりの取組例をまとめ、職員に情報提供を行う。

    (平成23年度から)

  • ウ 育児休業及び部分休業を取得しやすい雰囲気の醸成
     (ア)育児休業の取得の申出があった場合、事例ごとに当該部署において業務分担の見直しを行う。
     (イ)管理職員会議等の場において、定期的に育児休業等の制度の趣旨を徹底させ、職場の意識改革を行う。
  • エ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援

    (ア)育児休業中の職員に対して、休業期間中の広報誌や通達の送付を行う。
    (イ)育児休業を申し出た職員に対し、配置その他の労働条件に関する事項を明示し、育児休業中の職員の希望に応じて円滑な職場復帰に向けての説明を行う。

  • オ 育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用制度の活用

     課内の人員配置等によって、育児休業中の職員の業務を遂行することが困難なときは、任期付採用及び臨時的任用制度の活用による適切な代替要員の確保を図る。

    (平成22年度から)

  •  以上のような取組みを通じて育児休業等の取得率を
    •  男性 10パーセント
    •  女性 90パーセント
     以上とする。

    (目標達成年度:平成25年度)

(4)超過勤務の縮減
  • ア 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び超過勤務の制限の周知

     小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び超過勤務を制限する制度について周知徹底を図る。

  • イ 一斉定時退庁日等の実施

    (ア)定時退庁日を設定し、館内放送及び電子メール等による注意喚起を図るとともに、管理職員による定時退庁の     率先垂範を行う。
    (イ)管理職員の巡回指導による定時退庁の実施徹底を図る。
    (ウ)定時退庁ができない職員が多い部署を人事担当課が把握し、管理職員への指導の徹底を図る。

  • ウ 事務の簡素合理化の推進

    (ア)各職員に年間業務計画表を作成させ、効率的な事務遂行を図る。
    (イ)新たに行事等を実施する場合には、目的、効果、必要性等について十分検討のうえ実施し、併せて、既存の行事等との関係を整理し、代替的に廃止できるものは廃止する。
    (ウ)会議・打ち合わせについては、極力電子メール、電子掲示板を活用する。
    (エ)定例・恒常的業務に係る事務処理のマニュアル化を図る。

  • エ 超過勤務の縮減のための意識啓発等

    (ア)各職員の1年間の超過勤務時間数について、人事院指針に定める上限の目安時間360時間の達成に努める。
    (イ)課ごとの超過勤務の状況を、人事担当課等で把握できるようにし、超過勤務の多い職場の管理職からのヒヤリングを行った上で、注意喚起を行う。

(5)休暇の取得の促進
  • ア 年次休暇の取得の促進

    (ア)管理者に対して、部下の年次休暇の取得状況を把握させ、計画的な年次休暇の取得を指導させる。
    (イ)各部署の年間行事計画表を策定・周知することにより、職員の計画的な年次休暇の取得促進を図る。
    (ウ)安心して職員が年次休暇の取得ができるよう、事務処理において相互応援ができる体制を整備する。

  • イ 連続休暇等の取得の促進
     (ア)子どもの予防接種実施日や授業参観日における年次休暇の取得促進を図る。
     (イ)国民の祝日や夏季休暇とあわせた年次休暇の取得促進を図る。
     (ウ)年1回、年次休暇を利用した1週間のリフレッシュ休暇の取得促進を図る。
     (エ)ゴールデン・ウィークやお盆期間における公式会議の自粛を行う。
  • ウ 子どもの看護を行う等のための特別休暇の取得の促進

     子どもの看護休暇等の特別休暇を周知するとともに、その取得を希望する職員に対して、取得できる雰囲気の醸成を図る。

(6)異動における配慮

   子育ての状況に応じた配慮を行う。

(7)職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組
  • ア 「あくね男女共同参画プラン・実施計画」の進ちょく状況調査等と連携し、各課の事務分掌やイベント等について、職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識の改善に取り組む。
  • イ 職員の意見・情報交換を行う場を設け、各職場における実態の把握を行い、男女が共に働きやすい職場環境づくりに取り組む。
  • ウ 各年齢層に対して、研修を通じた意識啓発を行う。
  • エ セクシャルハラスメント防止のための研修会を開催する。
(8)母子家庭の母等の雇入れの促進等
  • 母子家庭の母等の公共的施設における雇入れの促進等を図る。
2 その他の次世代育成支援対策に関する事項
(1)子育てバリアフリー
  • ア 市庁舎において、乳幼児と一緒に安心して利用できるトイレやベビーベッドの設置等を計画的に行う。

        (実施期間:平成23年度から)

  • イ 施設利用者等の実情を勘案して、授乳室の設置を必要に応じて行う。
  • ウ 子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、親切な応接対応等と情報提供のソフト面でのバリアフリーの取り組みを推進する。
(2)子ども・子育てに関する地域貢献活動
  • ア 子どもの体験活動等の支援

    (ア)子ども・子育てに関する活動等の地域貢献活動に関する情報の収集・提供を行い、職員の積極的な参加を支援する。
    (イ)子どもが参加する地域の活動に敷地や施設を提供する。
    (ウ)子どもが参加する学習会等の行事において、職員が専門分野を活かした指導を実施する。
    (エ)小中学校に職員を派遣し、特別授業等を実施する。

  • イ 子どもを交通事故から守る活動の実施や支援
     (ア)交通事故防止について綱紀粛正通知による呼びかけを計画的に実施する。
     (イ)交通安全講習会の実施や専門機関等による安全運転に関する研修を計画的に実施する。
  • ウ 安全で安心して子どもを育てられる環境の整備

     子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民等の自主的な防犯活動や少年非行防止の活動等への職員の積極的な参加を支援する。

(3)子どもとふれあう機会の充実
  • ア 子どもを対象とした職場見学を積極的に受け入れる。
  • イ 職員の子ども等の家庭を対象とした職場見学会を実施する。
(4)学習機会の提供等による家庭の教育力の向上
  •  職員に対し、家庭における子育てやしつけのヒント集等を活用し、家庭教育に関する講座・講演会等の実施や情報の提供を行う。

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