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市長交際費に関する要綱
- (目的)
- 第1条 この要綱は、市長又は市長の代理として副市長若しくは職員が、市を代表して行う外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)について、種別、支出範囲その他支出基準を定めることにより、行政の円滑な執行を図ることを目的とする。
- (支出先)
- 第2条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次に掲げるものとする。
- (1) 阿久根市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
- (2) 阿久根市政の伸展に功績があったもの
- (3) 災害、事故等があったもの
- (4) その他市長が特に必要と認めるもの
- (支出区分)
- 第3条 交際費は、前条に掲げるものとの交際において、次の区分に基づいて支出することができるものとする。
- (1) 会費 会費制で開催される懇親会,祝賀会等の参加に係る経費について支出するものとする。
- (2) 慶祝 慶事及び総会並びに各種行事等に係るお祝いについて支出するものとする。
- (3) 弔慰 葬儀、法要等における香典、供花、供物等の支出に係る経費について支出するものとする。
- (4) 見舞 病気見舞及びり災見舞を対象として支出するものとする。
- (5) 贈答 市政運営上必要な訪問及び陳情並びに来客時等の土産代として支出するものとする。
- (6) 賛助 公益性が高く趣旨に賛同できるカンパ等に係る経費について支出するものとする。
- (7) 接遇 市政運営上必要と認められる場合の接遇に要する費用について支出するものとする。
- (8) その他 市政運営上、市長が特に支出する必要があると認められる費用について支出するものとする。
- (支出額)
- 第4条 支出額は、社会通念上妥当かつ必要最小限の額とする。
- 2 会費制による懇親会、祝賀会等に係る支出額は、会費相当額とする。
- 3 慶弔に係る支出対象者及び金額は、別表【PDF】6キロバイトのとおりとする。
- (その他)
- 第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
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- (目的)
- 第1条 この要綱は、市政公開の原則に基づき、市長交際費の支出に係る情報の公開に関し必要な事項を定め、もって行政運営の一層の透明性を図り、市民の市政に対する理解と信頼を深めることを目的とする。
- 2 市長交際費の支出に係る情報の公開については、阿久根市情報公開条例(平成13年阿久根市条例第15号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
- (公表する内容)
- 第2条 市長の交際費は、次に掲げる事項について公表するものとする。
- (1) 支出区分
- (2) 支出日
- (3) 支出内容等
- (4) 支出金額
- (支出区分)
- 第3条 前条に規定する支出区分は、阿久根市長交際費支出基準に関する要綱(平成18年4月1日制定)第3条によるものとする。
- (公表の時期)
- 第4条 市長交際費の支出に係る情報の公表は、別記様式【PDF】3キロバイトにより毎月行うものとし、当月分を翌月の末日までに行うものとする。
- (公表の方法)
- 第5条 市長交際費の支出に係る情報の公表は、その内容を阿久根市ホームページに掲載するとともに、総務課秘書広報係備付けの市長交際費支出簿の閲覧により行うものとする。
- 2 前項に規定する閲覧は、条例第6条に基づく情報公開の請求手続を要しないものとする。
- (その他)
- 第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
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